1948-12-10 第4回国会 両院 両院法規委員会 第1号
そういたしますと、國会の唯一の立法機関としての活動をするのは、どこが一番適当であるかと申しますと、結局両院法規委員会というものが日ごろからいろいろ調査研究をして、新しい立法の勧告をしたり、改正の勧告をしたり、あるいは國会関係法規についていろいろ改正なり、勧告をするということになつておりますから、將來両院法規委員会というものがほんとうに活動をすれば、國会の立法機関としての使命を果すのには、ここが最もいい
そういたしますと、國会の唯一の立法機関としての活動をするのは、どこが一番適当であるかと申しますと、結局両院法規委員会というものが日ごろからいろいろ調査研究をして、新しい立法の勧告をしたり、改正の勧告をしたり、あるいは國会関係法規についていろいろ改正なり、勧告をするということになつておりますから、將來両院法規委員会というものがほんとうに活動をすれば、國会の立法機関としての使命を果すのには、ここが最もいい
○會長(松村眞一郎君) 國会法の第九十九條には両院法規委員会の処理する事項が掲げてあつて、その三号には「國会関係法規を調査研究して、」ということがある。調査研究ということになりますと、何かスタフを必要とするのではないかと思います。
「三、國会関係法規を調査研究して、その改正につき両議院に勧告する。」 両院法規委員会は、毎会期終了前に、前項に掲げた事項についての報告書を、両議院の議長に提出しなければならない。」 こういうことにいたしたわけでありすま。その内閣というものをとりました、理由は、関係方面からも現行の九十九條中から、内閣というのをとつたらよかろうとうい勧告もあつたわけであります。
三 國会関係法規を調査研究して、両議院に対しその改正につき勧告する。 両院顧問会議は、毎会期終了前に、前項に掲げた事項についての報告書を、両議院の議長及び内閣総理大臣に提出しなければならない。 この「両議院の議長及び内閣総理大臣に提出しなければならない。」というのは、むしろ報告をせよという義務づけて、自分からこういうことをしようということでつけたのにすぎません。
○参議院法制部長(川上和吉君) これは私ども聽いておりました感じといたしましては、速記者一名というのは、一つのたとえであつて、そう嚴格に一名という数字に拘泥したものじやない、ただ今まで法規委員会のわれわれの考え、あるいはまた皆樣方の考えもさようであつたかもしれませんが、勧告等については結論を非常にコンクリートなものにして出すというようなこと、これは両院法規委員会の規程にも、たとえば國会関係法規については
○新谷寅三郎君 選挙法とか、選挙腐敗防止、これは國会関係法規と見れば、案を具えて出さなければならない。そうでない新立法の提案ということになると、勧告の要旨と理由を書けばいい。そうですね。今の法規委員会の規定によりますと國会関係の法規とも見られますし、そうでない新立法という範疇にはいるとも見られるのです。ですから必ずしもあまり具体的なものをそろえていかなくても……。
只今事務総長、委員部長及び議事部長から説明された諸点についてはいろいろ、御尤もな点もありまするが、これはいずれも國会法及び國会関係法規の改廃等と関連しておる点もありまするので、今後更に各委員において研究願うことにいたしたいと思いますが御異議がございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(樋貝詮三君) 両院法規委員会規程の二十條に、「両院法規委員会が、國会関係法規の改正について、両議院に勧告するときは、勧告の要旨及びその理由を附し、案を具えて、文書でこれを両議院の議長に提出しなければならない。」ということになつておるそうであります。だからやはり案を具えないとまずいわけです。
便宜一般の法令関係と國会関係法規にわけたのでありますが、関連をいたしまするし、また必ずしもわけ方はきつちりといつていないかもしれませんが、大体先般のこの席上でお述べになりました御意見によりまして、なお若干思いついた事項を補足して書き上げたのでありますが、これも当委員会として御研究を願う問題はまだまだあると思います。
三 國会関係法規に関する勧告 1 國会関係法規で改正又は新に制定を要するものがあればこれを勧告すること及び各議院の常任委員会を増減し又は併合すべきものがあればこれを勧告すること。
○参議院法制部長(川上和吉君) たとえば三の方を、1の一番初めに、両院法規委員会は國会関係法規を常時調査研究すると書けば、1に盡きるので、2の所に「委員会における調査」というのは要らないじやないか、こういう御趣旨じやないかと思うのですが……。
ただ國会関係法規に関しましては、性質上この法規委員会の調査と、それから両議院の議院運営委員会もこの点について非常に関心が深いわけでございますから、他の委員会と異なつて、特に両議院の議院運営委員会は常に國会関係法規についてもひとつ注意をしておつてもらつて、必要があればこの委員会に出てもらう、こういうことを明らかにしたというのが実はこの2の主眼点になつております。
○松村眞一郎君 それから所管事項の処理方法の中の三の関係の、國会関係法規を常時調査研究するという点ですね。 これは特に両院法規委員会の仕事として型をそこに定めたらいいかという感じがするのです。その意味は、これから後に國会関係法規の先例集というようなものがだんだん出てくるだろうと思います。それは両院法規委員会でつくつたらどうかと思います。
三に書きました國会関係法規の方はその性質上そういつたことと違つて、常時皆さん方で氣をとめておく、立法計画については何かそういつた國会の会期の初めとか、あるいはまた閉会にかかるさきの問題を研究する場合には、会期の終りということも、今後緊急を要する問題ということであり得るかと思いますが、そういつた適当な時期において随時調査するというような行き方が一つあると思つて、かような案にしたのであります。
第一が新立法の提案の勧告、第二が現行の法律及び政令に関する勧告、第三が國会関係法規に関する勧告となつておりますので、その各勧告にわかちまして、御相談いたしたらいかがと思います。まず新立法の提案の勧告について御審議を願います。
それから國会関係法規の改正についての勧告は二十條に書いてありますが、國会関係法規になりますと、これは案を具えて両議院の議長に提出するということになつております。それに対して新立法の提案については、そういうようなことが書いていない。つまり法律案にせぬで、こういう項目について速やかに立法化すべしという、ごく抽象的な勧告で差支えない。ただ國会関係法規については案までこの委員会でつくつてそれをもち出す。
○藤井新一君 九十九條の終りの「國会関係法規を調査研究して、両議院に対し、その改正につき勧告する。」という字句にわれわれが從えば、法規委員会で法規を調査研究して、これは運営委員にもつていくのだということを、ここできめて勧告するのではないのですか。とにかくここで大体方途を明らかにしておく必要があると思います。それが九十九條の生命とも私は考えます。
第十八條は、両院法規委員会が新立法の提案を両議院にいたします場合を規定いたし、第十九條には、法律、政令に関し内閣に勧告する場合を規定いたし、第二十條に、國会関係法規の改正につき両議院に勧告する場合を規定してありますが、いずれも勧告の要旨及びその理由を文書で提出することとし、特に國会法規の改正については、案を具えてもろうこととなつております。
その両院法規委員会の任務は、國会法の九十九條にありまするように、「両院法規委員会は、両議院及び内閣に対し、新立法の提案並びに原稿の法律及び政令に関して勧告し、且つ、國会関係法規を調査研究して、両議院に対し、その改正につき勧告する。」と、そういうことになつております。
第十八條は両院法規委員会が新立法の提案を両議院にいたしまする場合を規定いたし、第十九條には法律、政令に関し内閣に勧告する場合を規定いたし、第二十條に國会関係法規の改正につき両議院に勧告する場合を規定してありますが、いずれも勧告の要旨及びその理由を文書で提出することとし、特に國会法規の改正につきましては、案を備えてもらうことにいたしてあります。